債務整理を家族にバレないように行うためには、「任意整理」を選択すると良いかもしれません。
任意整理は裁判所を訪れる手間もありませんし、他の債務整理と比べて、手続きが容易であるというメリットがあります。
ここでは、家族にバレずに債務整理を行う方法について解説していきます。
↓まずは自分の借金がいくら減るかチェック↓
債務整理の種類
債務整理には、前述した「任意整理」の他、「自己破産」や「個人再生」というものがあります。
債務整理をすることで、カードローンなどの借金が減額されたり、借金を支払わなくて済む場合があります。
任意整理
任意整理は、弁護士などの法律関係者が、お金を借りている人(債務者)の代理人となることで、カードローン会社などのお金を貸している人に対して、どのくらいの金額であれば返済することが可能なのか?という取り決めをすることをいいます。
任意整理に関して、裁判所を経由する必要はありません。
具体的には将来をカットし、元金だけの支払いを一定期間行い、完済させる方向で話を進めることがほとんどです。
返済先が複数の場合には、任意整理する返済先を選ぶことができます。
例えば、返済先3社のうち2社だけを任意整理し、1社はそのまま返済を継続するというパターンがあります。
裁判所を通さない手続きのため、代理人と協力することで、バレない債務整理となる可能性があります。
負債総額が140万までは弁護士と司法書士が代理人になることができますが、140万円を超える場合には、代理人は弁護士業務の範疇となります。
自己破産
自己破産は、裁判所に対して破産申立て手続きをした後に、借金の支払いが困難であると判断され免責となった場合、税金以外のすべての借金の返済を「0円」にする債務整理の方法です。
「20万円以下の預貯金」などに限り、手元に残すことが可能です。
自己破産をした人は、「官報」に名前と住所が掲載されます。
免責が決定されるまでは、弁護士や税理士などの士業や警備業などに就くことができなくなります。
持ち家や自家用車などの財産が差し押さえとなるため、バレない債務整理とは言いにくい点があります。
個人再生
個人再生は、裁判所への再生計画の提出から始まります。
再生計画には、負債総額の5分の1に減額した借金を、3年間かけて返済することが記載されます。
負債総額が100万円から1,500万円未満の場合には、100万円を3年間で返済する再生計画が記されます。
債務者の状況によっては、返済期間を5年に延長させることも可能です。
個人再生は、一定の収入が見込まれる人に向いた債務整理の方法です。
個人再生が認められると、官報に名前と住所が載ることになります。
代理人との連携がしっかり取れるようなら、バレない債務整理にできるケースもあります。
バレない債務整理の6つのポイント
債務整理を家族にバレないように行うためには、以下の6つのポイントがあります。
- 利用明細書の管理
- 返済を滞らせない
- 連絡は携帯電話のみとする
- 郵便物は局留や私書箱を利用する
- 文書に残したい場合はメールを活用する
- 任意整理を選択する
1.利用明細書の管理
バレない債務整理のためには、ATMなどで、ローンの借り入れや返済をしている場合に発行される利用明細書を、家族にバレないように管理する必要があります。
手元に残さずにその場で破棄することで、バレにくくなります。
2.返済を滞らせない
ローンの返済が遅れたり滞るようになりますと、カードローン会社などの担当者から、家や職場に督促の連絡が届くようになります。
家族にバレないためにも、返済を滞らせないようにすることが大切です。
特に任意整理などの債務整理の後ほど注意が必要です。
3.連絡は携帯電話のみとする
債務整理を家族にバレないようにするためには、代理人との連絡を、債務者本人の携帯電話のみとすることも、重要なポイントとなります。
任意整理などの債務整理手続きが行われた後は、カードローン会社などからの連絡はなくなり、代理人とのやり取りのみとなるためです。
連絡時間を平日の日中のみとするのも良いかもしれません。
4.郵便物は局留や私書箱を利用する
債務整理の手続きを弁護士などに依頼した場合、債務整理に関する郵便物が自宅に届くこともあります。
家族のいない時間帯に時間指定をして届けてもらう方法がありますが、郵便局留や私書箱を利用することで、より一層、家族にバレない債務整理へと近づきます。
5.文書に残したい場合はメールを活用する
代理人とのやり取りの様子を文書に残すことで、「言った言わない」などの、後から起こり得るトラブルを避けることにつながります。
そのため、文書に残したい場合には、メールを活用することも、債務整理が家族にバレないコツのひとつです。
6.任意整理を選択する
債務整理の中でも、比較的家族にバレないように行えるのが、任意整理です。
裁判所を利用しないため、代理人との連携を密に行うことで、バレない債務整理が実現可能です。官報に掲載されることもありません。
ただし、家族が借金の保証人になっているものは、任意整理の対象に含めないようにしてください。
仮に返済が滞った場合、債権者が保証人である家族と連絡を取る必要があるためです。
債務整理のリスク
任意整理などの債務整理を家族にバレないようにすることは可能ですが、債務整理をすることで、5年から10年の間は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に金融事故情報として記録されます。
官報には最長で10年掲載されます。その間は住宅ローンの設定や、新規のクレジットカード発行をすることはできません。
まとめ:家族にバレない債務整理のために
家族にバレない債務整理のためには、代理人と協力することが必要不可欠です。
信頼できる代理人と巡り合い、任意整理を選択することで、新たなスタートをすることにつながります。
↓自分の借金がいくら減るか知りたい方はこちら↓