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妻の借金を理由に離婚できる?トラブル回避のためのスムーズな対応策

更新日:

妻の借金を理由とした離婚は、夫婦のお互いが離婚に同意していれば可能です。

もしくは、妻の借金によって、生活に支障をきたしているようであれば離婚できます。

ここでは、妻の借金が理由で離婚する際の方法と、妻の借金癖の治し方について解説します。

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妻の借金を理由とした離婚のための3つの方法とは?

妻の借金を理由とした離婚の方法には、「協議離婚」と「調停離婚」、そして「法定離婚事由」を満たすことがあります。

 

1.協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いによって、お互いが離婚をすることに同意することで、離婚する方法です。

話し合いで決まるため、離婚の理由は妻の借金であってもまったく問題ありません。

 

2.調停離婚

調停離婚は、協議離婚で夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合に用いられる方法です。

家庭裁判所に舞台を移して、夫婦が離婚のための話し合いをします。

調停離婚にて、お互いが離婚に同意できるようなら、妻の借金も離婚の理由として成立します。

 

3.「法定離婚事由」を満たすこと

協議離婚→調停離婚の順でも問題が解決しない際に、離婚訴訟を起こす方法もあります。

離婚訴訟をするためには、離婚の理由が「法定離婚事由」を満たすことが条件となります。

妻の借金に当てはまりそうな法定離婚事由には、「悪意の遺棄」もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」の2つが考えられます。

 

悪意の遺棄

妻の借金が「悪意の遺棄」と認められるケースには、ギャンブルやホスト遊び、高額のショッピングなどによって、公共料金や家賃の滞納や、生活が困窮することがあります。

 

婚姻を継続し難い重大な事由

こちらも「悪意の遺棄」と同様、妻の借金によって生活に支障をきたすことが裁判で認められた場合、妻の借金が理由となる離婚が成立します。

 

妻の借金を離婚後に支払う義務が生じる3つのパターン

基本的には、妻の借金を離婚後に夫が支払う義務はありません。

ただし、以下の3つに当てはまる場合には、夫に支払いの義務が生じます。

  1. 連帯保証人
  2. 財産分与
  3. 遺産相続

 

1.夫が妻の連帯保証人となっている

夫が妻の借金の連帯保証人になっている場合、離婚後も借金を返済する対象となります。

特に妻が行方不明になった際には、真っ先に連帯保証人である夫に連絡が行きます。

夫はその場で妻の借金の支払い方法を債権者と話し合うことになります。

 

2.財産分与

妻の借金が夫婦の共有財産に含まれている場合、財産分与による支払い義務が発生します。

共有財産として認められるものには、次のようなものがあります。

  • 夫婦で住むことを目的としたマイホームの住宅ローン
  • 夫婦で利用する目的で購入した自動車のローン
  • 家賃や公共料金、生活費の補填のための借金

 

3.遺産相続

妻が婚姻継続中に亡くなった際に、妻の借金も遺産となります。

遺産相続は、預貯金や有価証券や不動産などのプラスの資産だけでなく、借金や負債も対象となるためです。

遺産相続をしたくない場合には、亡くなった日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きが必要となります。

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妻の借金を離婚後に支払う必要のない2つのパターン

一方で、妻の借金を離婚後に支払う必要のないパターンには、以下の2つがあります。

  1. 婚姻前の妻の借金
  2. 財産分与の対象外となるもの

 

1.婚姻前の妻の借金

結婚をする前の妻の借金については、夫に支払い義務は一切ありません。

ただし、連帯保証人となっている場合には、支払い義務が生じます。

 

2.財産分与の対象外となるもの

夫婦の財産分与の対象外となるものには、共有財産に含まれない資産や負債です。

例えばギャンブルによる妻の借金や、高額な買い物による妻の借金は、共有財産として認められません。

そのため、夫が返済する義務はありません。

 

妻の借金癖の治し方

ここからは、妻の借金癖の治し方の流れを紹介します。

妻の借金癖の治し方は次の順序で進めていくと効果的です。

  1. 妻の借金の理由を尋ねる
  2. 妻の借金の総額を知る
  3. 借入先の件数を知る
  4. 現実的な返済計画を立てる

 

1.妻の借金の理由を尋ねる

まず最初に妻の借金の理由を尋ねることから始めます。

借金の理由が「生活費の補填」の場合には、夫婦で協力することで改善が可能です。

ただし、ギャンブルや風俗(ホストなど)、FXや仮想通貨などの投資が借金の理由となっているようなら、貸付自粛制度や債務整理も視野に入れた方が良いでしょう。

 

2.妻の借金の総額を知る

続いて、妻の借金の総額を確認します。

利用明細があればベストですが、手元にない場合には、カード会社に照会してもらいましょう。

 

3.借入先の件数を知る

妻の借金の借入先が複数の場合、「おまとめローン」を検討することで、トータルの支払額を減らすことが可能です。

借入先が1ヶ所の場合には、借り換えローンを利用する方法もあります。

 

4.現実的な返済計画を立てる

ここまでの確認が済んだら、いよいよ具体的な返済計画を立てていきます。

月々の返済額が多くなればなるほど、完済までの期間が短くなります。

夫婦で生活費を工夫しながら、協力していくことが秘訣です。

借入額

金利

月々の返済額

完済までの期間

合計返済額

100万円

15%

5万円

24ヶ月

1,157,934円(支払利息総額157,934円)

100万円

15%

8万円

14ヶ月

1,094,236円(支払利息総額94,236円)

100万円

15%

10万円

11ヶ月

1,075,024円(支払利息総額75,024円)

 

まとめ:借金を理由に離婚するためには、お互いの同意か裁判所の判断が必要になる

妻の借金を理由とした離婚は、協議離婚や調停離婚にて、お互いが同意することで成立します。

他には、妻の借金が「法定離婚事由」として認められた場合、裁判での離婚が可能となります。

妻の借金の総額によっては、弁護士などの無料相談を受けることをおすすめします。

 

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