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借金を踏み倒した時のリスク。個人の借金が返せない時の相談先は?

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借金の踏み倒しは合法的に可能です。

具体的な方法として、「時効の援用」もしくは「自己破産」があります。

ただし、借金の踏み倒しにはリスクも同時に発生します。

例えば新規のクレジットカードが作れなかったり、住宅ローンの審査に通過しなかったり、といったことがあります。

また、スマホ本体も一括払いでないと購入できないなど、様々な弊害が起こります。。

 

ここでは、借金の踏み倒しの方法とともに、借金を踏み倒した時のリスクについて解説していきます。

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借金を合法的に精算するには「自己破産」か「時効の援用」を使う

借金を合法的になくすためには、「自己破産」と「時効の援用」、どちらかの方法を使います。

 

借金の踏み倒し方①自己破産

自己破産は、裁判所に自己破産申請をして認められた場合、それまでの借金(債務)が免責となり、返済する必要がなくなるという手続きです。

20万円以内の現金や預金などの財産に限り、所持することが可能です。

自己破産の免責が決定した時点で、官報に名前と住所が掲載されます。

 

また、7年間は信用情報機関に「事故情報」として残ります。

そのため、7年間は、新規でクレジットカードを発行したり、住宅ローンや自動車のローンを組みことができません。

スマートフォンの機種変更も、現金一括払いでないと受け付けてもらえません。

 

それから自己破産は、ギャンブルや短期に集中したショッピングなどの借金については適用されません。

株式やFX、仮想通貨やゲーム内課金が原因となる借金についても同様です。

ただしこの点に関しては、「裁量免責」と言って、裁判官の裁量によって自己破産を認めてくれる場合もあります。

いずれにせよ、自己破産などの債務整理を検討している場合には、弁護士事務所などの無料相談を受けてみることをおすすめします。

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借金の踏み倒し方②時効の援用

時効の援用とは、銀行やカードローン会社からの借金が5年間、個人からの借金が10年間経過することで返済義務がなくなる方法です。

時効の援用の成立には、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 時効成立するまでの5年間で1回も返済がないこと
  2. 債務の承認をしていないこと
  3. 時効が中断されていないこと

 

1.時効成立するまでの5年間で1回も返済がないこと

時効の援用が成立するためには、銀行などから借金をした日付からではなく、"最後に返済をした日付"から5年間、1回も返済していないことがあります。

 

2.債務の承認をしていないこと

債務の承認とは、借金をしていることを債務者(お金を借りた人)が認めることをいいます。

例えば、返済の相談をしたり、返済をした場合には、債務の承認をしたことになります。

「返済日を延期して欲しい」といった交渉も含まれます。

 

3.時効が中断されていないこと

債権者からの訴訟や、郵便や直接の催促、差し押さえの処分があった時点で、時効は中断されます。

 

時効の援用を確認する方法

前述したように、時効の援用は最後に返済をした日付からのカウントとなります。

最終返済日の確認方法には、信用情報機関への情報開示の請求があります。

銀行やカードローン会社が加盟している信用情報機関には次の3つがあります。

情報開示は郵送やスマートフォン受付の場合、1,000円(税込)がかかります。

運転免許証などの本人確認書類と、必要事項に記入した情報開示申込書が必須となります。

 

CIC・信用情報開示申込書

※画像提供元・株式会社CIC「郵送による開示申込の手続きとは」:https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/documents/honninF586.pdf

 

全国銀行協会・登録開示申込書の記入例


※画像提供元・一般社団法人全国銀行協会「登録開示申込書」:https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji_person_print.pdf

 

借金の踏み倒しのリスクとは?

借金の踏み倒しのリスクには、次のようなものがあります。

  1. 時効が成立するまで住民票の移動ができない
  2. 時効成立までの間は借金総額が増え続ける
  3. 新規のローン契約ができなくなる

 

1.時効が成立するまで住民票の移動ができない

借金の踏み倒しのために転居することで、時効の成立まで住民票の移動ができなくなります。

住民票を移動した場合、移転先に債権者からの訪問や、督促のための内容証明郵便が届くようになります。

債権者から訴訟を起こされた場合、裁判所からの差し押さえ通知が届きます。

 

住民票の移動ができない場合、国民健康保険証が発行できません。病院の治療費はすべて10割負担になります。

住所の確認ができないため、就職先が制限されます。子供が通学している年齢の場合、転入手続きができません。

 

2.時効成立までの間は借金総額が増え続ける

時効の援用を選択した場合、時効が成立するまでの間、借金総額が増え続けることになります。

参考までに、100万円を滞納した場合の借金総額を表にまとめてみました。

 

借入額

年利

単利計算

複利計算

1年経過後

1,000,000円

18%

1,180,000円

1,180,000円

2年経過後

1,000,000円

18%

1,360,000円

1,392,400円

3年経過後

1,000,000円

18%

1,540,000円

1,643,032円

4年経過後

1,000,000円

18%

1,720,000円

1,938,778円

5年経過後

1,000,000円

18%

1,900,000円

2,287,758円

※単利計算プラス"遅延損害金"で請求されるケースもあります

参考サイト「複利計算&結果表示-投資運用の目安に-」:http://www.shoshinsha.com/tools/fukuri/

 

3.新規のローン契約ができなくなる

借金の踏み倒しで、新規のローン契約ができなくなります。

自己破産の場合は7年間、時効の援用の場合は時効成立後5年間、信用情報機関に「事故情報」として記載されるためです。

 

まとめ:時効の援用にはリスクが多い。自己破産手続きで借金を解決しよう

借金の踏み倒しで時効の援用を選択した場合、住民票が移せないため、生活に支障をきたす可能性があります。

借金の総額が増え続けるため、時効の援用が適用されなかった際には、増額した分をすべて返済することになります。

 

多額の借金の返済に困っている場合には、弁護士の無料相談を受け、自己破産などを検討してください。

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