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個人間でも借金の時効はあるが止めることも可能!期間や成立する条件は?

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時効を止めようとしている男性

親戚や知人など、個人間のお金の貸し借り。

絶対に返済するからといって信じてお金を貸したのに、一向に返してもらえなくて困っている…。

今回はそんな方のために、個人間の借金に関する時効、取り立てについてまとめました。

借金を踏み倒されて泣き寝入りをする前に、債権者として出来る手立てを使ってお金を取り戻しましょう。

親しい友人や親戚などに「お金を貸してほしい」と相談を受けて迷っている方へ、法的な効力のある借用書の書き方などもご紹介します。

 

借金には時効がある!?

借金について調べた場合、特に驚かれる方が多いのが「借金に時効が存在している」という点です。

時効というと凶悪犯罪などの未解決事件が迷宮入りしてそのまま時効になる、といったイメージですが、なんと借金にも時効があり、個人間のお金の貸し借りであってもこれは成立します。

ただし時効の達成はそう簡単なものではありませんので、貸主である「債権者」としては、時効が成立しないように慎重にやり取りをする、または法的手段に出ることによって、時効による借金の帳消しを防ぐことが可能です。

では、「借金の時効」とはどういうものかについて、詳しく見ていきましょう。

 

個人間の借金の時効の年数とカウント

時効には年数がありますが、個人間の借金と消費者金融などのいわゆる金融業との借金とで、時効の期間が変わってきます。

消費者金融やクレジットカード会社との借金の場合、時効の期間は「5年」ですが、信用金庫、労働組合、そして個人間のやり取りである場合、時効までの期限は「10年」となっています。

お金を貸してから10年以内に何らかの手立てを打てば、お金を返してもらう権利を主張することは不可能ではありません。

また、借主の行方がわからない、連絡がつかないといった場合でも諦めるのは早いです。

 

返済期日を決めていたかで時効の満了期間にズレが生じる

時効はいつからカウントするのかというものですが、特に返済期日を決めていなかった場合、お金を貸し借りした翌日から時効のカウントが始まります。

月に1度の返済など、返済期日を定めていた場合は、返済期日の翌日から借金の時効がスタートします。

貸すときにいつ、どのように返済する約束をしていたかというのは非常に重要です。

きちんとした借用書が用意されているのが一番ですが、もし無い場合は、LINEやメールなど、なにか記録になるようなものが残っていれば、消さずにとっておきましょう。

 

「逃げ切れれば自動消滅」ではない

借金の時効というのは、テレビドラマなどのイメージのように、逃げ切れれば終わりではありません。

借金の時効に関しては「時効の援用」という、時効成立への手続を経ることによりようやく認められます。

この「時効の援用」を主張する場合には、公的な文書を必要とするので、借主が行方をくらませている場合でも現住所を知ることが可能になります。

また、借主が「もう10年前のことだし、時効でしょ」などと口頭で言ってきた場合でも、法的な手続きを踏んでいなければ時効は成立しません。

10年経ってしまったからといって自己判断で諦めてしまうことが無いようにしましょう。

 

個人での借金の時効を防ぐための3つの方法

では知人や親戚などの個人間での借金で、時効成立で泣き寝入りしてしまわないための手段を紹介します。

正当性がある場合やきちんとした借用書などが用意できている場合はお金を返済してもらうことが可能、または返済を約束させることが可能なので、きちんとした手順を踏んで権利を主張しましょう。

正確には時効を無効にするのではなく、中断するような形になります。

時効が進むのにストップをかけたり、時効のカウントのやり直しを行うことができるのです。

  1. 督促の申立
  2. 返済義務があることを認めさせる
  3. 財産差し押さえ

 

督促の申立

裁判で債権者に請求をすることにより時効を中断することができます。

訴訟を起こすことが最も確実ですが、訴訟にはそれなりに費用もかかります。

そのためよほどの大金でなければ、「支払督促」という形態をとります。

支払督促とは、「借用書」や「債務確認書」などの、お金を貸し借りしたという証拠品を持って、裁判所に申立をし、裁判所が債務者に対してお金の支払を命じる書簡を出すことです。

督促状が債務者に届いた時点で時効は中断されますが、債務者が異議の申立をしたり、中断事由が消滅するなどすれば、時効のカウントは再び始まります。

ただし相手が夜逃げをするなどして督促状が届かない状態の場合、うまくいかないことがあります。

 

返済義務があることを認めさせる

大手消費者金融やクレジットカード会社がよく行うのがこの手段です。

債務者に「借金がある」ということを認めさせることによって、時効を延長させることが可能です。

これは「債務の承認」というもので、連絡がつく状態なのであればこれは必ずやっておくべき手段となります。

ではどのようなことを行えば「債務の承認」となり得るのか、以下に事例を上げます。

 

一部返済

貸しているお金を「1円でも返済」すれば、これは「借りたお金である」と認めることになり、債務の承認の証明となります。

消費者金融やクレジットカード会社などは、この債務の承認を取るために、利息だけでも良いから支払いをするように催促したりします。

お金を貸しているのが知人であれば、「100円でもいいから返して」というように促すことで、相手に債務の承認をさせることが可能です。

後の取り立てのために行っている行為だと気づかせないようにすることも手段の一つとなるので、債務の承認という言葉はこちらから使わず、「貸したお金を少しでもいいから返してほしい」「今後返してくれるという約束を信じるためにも、少額渡してほしい」などと促しましょう。

 

返済期日の延長(支払いの約束をする)

返済の催促に対し、しつこいからといって「わかった、◯日には払うから、今日のところは帰ってくれないか」などという返事をして、結局返済してもらえない。

こうした繰り返しを行っているパターンも少なく無いと思われます。

実はこの「返済期日の約束」は、その日から時効をやり直しできるための約束にもなりえるのです。

できれば書面で、難しくとも録音などで返済期日の約束をしたという証明をとることで、時効による借金の消滅を阻止することが可能です。

他にも借用書を用意しサインしてもらうなどの形で債務の承認をしてもらう方法もあります。

 

財産差し押さえ

個人間でも金額が大きく訴訟などを起こした場合、債務者に強制執行が行われれば財産の差し押さえが実行されます。

この差し押さえになった場合も、時効は中断することになります。

大金を貸している場合などは、思い切って裁判を検討してみる、または検討していることを伝えて債務の承認を行ってもらうというのも一つの手段です。

 

法的に効力を持たせる借用書の書き方

もしこれからお金を貸すか迷っている人は、知人、親戚などであっても必ず借用書を用意するようにしましょう。

法的な効力を持たせるにはきちんとした書き方、書状であることが必要ですので、以下に書き方を紹介いたします。

たとえ家族であっても、お金の貸し借りには借用書を用意するようにしましょう。

借用書のない貸し借りは、贈与とみなされる場合もありますので注意が必要です。

あげてしまっても良いと思える金額でなければ、お互いのために借用書は用意すべきです。

信頼出来る相手、返済の意志がある相手であれば断る理由はありませんので、ためらわずに用意するようにしましょう。

万が一貸してしまった後である場合も、事実が証明できるものがあれば改めて借用書を書いてもらうことも出来ますので、知識として読んでおいて損はありません。

  1. タイトルは「借用書」
  2. 借用日は借用書作成日とする
  3. 借主が、貸主よりお金を借りたという事実を記載
  4. 改ざん防止のため金額は漢数字で記入
  5. 返済期日、返済方法、利息を具体的に記載
  6. 偽造の疑いを無くすため本人に住所と氏名を手書きで書いてもらう

タイトルは「借用書」

何の書類であるか示す文書のタイトルですが、これはシンプルに「借用書」とします。

 

借用日は借用書作成日とする

お金を借りる「借用日」は、借用書を作成した日とします。

◯年、◯月、◯日と正確に記載しましょう。

基本的には借用書の作成後、そのまま金銭の受領を行います。

 

借主が、貸主よりお金を借りたという事実を記載

◯◯(貸主)より、◯◯(借主)が、金◯◯円を借用いたしました。という内容を記載します。

「誰が」「誰に」「いくら」

という部分は最重要ですので、漏れや間違いが無いようにしましょう。

 

改ざん防止のため金額は漢数字で記入

1、2などのアラビア数字では、簡単に数字を改ざんすることが出来てしまいます。

一、二などの漢字も同様の理由でふさわしくありません。

「壱」「弐」などの漢数字を用いて、互いに改ざんができないような書類にすることが大切です。

 

返済期日、返済方法、利息を具体的に記載

返済期日と返済方法を具体的に明記します。

期日の年月日と、一括、または分割などの支払い方法、そして利息を付ける場合は利息についても記載します。

遅延した場合の損害金「遅延損害金」についても、取り立てる場合はここに記載しましょう。

 

偽造の疑いを無くすため本人に住所と氏名を手書きで書いてもらう

偽造であるという主張を避けるために、借主から住所、氏名は手書きで書いてもらいましょう。

最後に署名と印鑑をもらいます。

原本はお金を貸した側が、借りた側はコピーを持つようにします。

 

もしも借用書がない場合でも諦めずに無料相談しましょう

知人や親戚などにお金を貸す際に、まさか返してもらえないと思って貸す人は少ないでしょう。

そのような場合、正式な借用書を用意していないというパターンも多いです。

個人間のやりとりでは、どうしても準備が少なく貸した側の債権者が泣き寝入るすることも多いですが、場合によってはお金を取り返すことも十分可能です。

LINEやメールなど記録に残るものがある場合はバックアップをとった上で、法テラスなどの無料相談できる機関に相談してみましょう。

 

まとめ 時効は簡単には成立しない 個人間の借金でも諦めずに返済してもらおう

借主が夜逃げなどを行った場合でも、そう簡単には借金の時効は成立しません。

世の中には貸金業などを営む会社も当然多く存在するため、貸主側を守る法律もたくさん存在しているのです。

これは個人間のお金の貸し借りであっても適用されます。

時効を防ぐ手立てはたくさんありますが、とにかくすばやく行動することが一番の解決への近道です。

当人同士の話し合いでは解決しそうにない場合は、法テラスなどの無料相談窓口を利用するなどして、返済してもらうよう働きかけましょう。

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