他人に自分名義で借金をされた場合、名義人に返済義務はありません。
ただし、一度でも返済してしまったり、連帯保証人になっていたりした場合には、返済義務が生じます。
ここでは、勝手に他人が自分名義で借金していた場合のスムーズな解決法を紹介します。
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勝手に他人が自分名義で借金していた場合の解決法
勝手に他人が自分名義で借金していた場合、次の手順で進めていくことで、解決に導きます。
- 請求書の確認
- 返済をしない(追認になるため)
- 内容証明郵便の送付
- 筆跡の照合
- 債務不存在確認訴訟の申立
1.まずは請求書の確認から
たとえ身に覚えのない請求書が届いた場合であっても、放置せずに必ず内容を確認しましょう。
基本的に自分名義で他人が借金した場合の返済義務はありませんが、放置すると信用情報に悪い影響を及ぼします。
新規のクレジットカードの発行や、住宅ローンの審査に通過しなくなるリスクがあります。
2.返済をしない(追認になるため)
請求書の内容を確認した後、自分が借金したものではないことを証明するための第一歩として、返済をしないことがあります。
仮に1円であっても返済してしまうと、追認の扱いとなるためです。
追認とは、借金を支払う意思を示すことをいいます。
3.内容証明郵便の送付
続いて、請求書の宛先であるカードローン会社などに、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便とは、誰がいつ、誰に対して、どんな内容の書面を送付したのかが、郵便局によって証明される特殊な郵便です。
住んでいる地域の大きめの郵便局(集配郵便局など)でないと送ることができません。
内容証明郵便:http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
内容証明郵便の文面で、自分の借金ではないことや、返済義務が生じないことを記します。
その後、内容証明郵便が届いたカードローン会社などによる、契約内容についての調査が開始されます。
4.筆跡の照合
もし契約書が手書きで作成されているようなら、筆跡を照合することで、自分の借金ではないことが証明できる可能性があります。
そのため、この時点で問題が解決することも考えられます。
5.債務不存在確認訴訟の申立
契約内容の調査で自分の借金でないことが証明できない場合、債務不存在確認訴訟の申立をします。
返済の意思(追認)がないことや、自身の筆跡でないこと、実印などが裁判の争点となります。
前述した内容証明郵便も証拠に含まれます。
この裁判で勝訴することで、自分の借金でないことが証明されます。借金の返済義務もありません。
もちろん、敗訴することもあります。その場合には、3年以内であれば損害賠償請求をすることが可能です。
債務不存在確認訴訟の申立には、弁護士に依頼することが必須となります。
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自分名義のカードの盗難後に発生した借金の解決法
自分名義のカードが盗難された後に、キャッシングやショッピングで借金が発生することも考えられます。
こちらも名義人の返済義務はありません。次の流れで解決につながります。
- カード会社に連絡する
- 警察に盗難届を出す
- 請求放棄
- 犯罪で訴える(窃盗罪と詐欺罪)
1.カード会社に連絡する
自分名義のカードが盗難に遭った際に、まず最初にやることは、カード会社への連絡です。
盗まれたカードの不正利用を防ぐことが目的です。
2.警察に盗難届を出す
次に最寄りの警察署に盗難届を出し、盗んだ本人を見つけ出します。
その後の手続きのためにも、必ず盗難届は提出しておきましょう。
3.請求放棄
盗難に遭ったカードが不正利用された場合、請求放棄の手続きをすることで、返済義務がなくなる可能性があります。
特にクレジットカードのショッピング保険は、キャッシングには対応していないため、請求放棄の手続きを早めにしておく方が無難です。
4.犯罪で訴える(窃盗罪と詐欺罪)
盗難したカードを不正利用した場合、カード会社に対する詐欺罪が成立します。
詐欺罪は10年以下の懲役刑が科せられます。
盗難されたカードの名義人は窃盗罪で訴えることができます。
窃盗罪は10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
刑法第246条「詐欺罪」、第235条「窃盗罪」:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045&openerCode=1#1054
他人に自分名義のカードを貸した際に発生した借金の場合
他人に自分名義のカードを貸した際に発生した借金は、名義人に対して、支払義務が生じます。
その他、カード会社から契約違反に問われることも考えられます。
例外として、クレジットカードのショッピングに関しては、カードを利用したお店に対して責任の追求ができる可能性があります。
他人による自分名義の借金で返済義務が生じるケース
他人による自分名義の借金で返済義務が生じるケースには、次のようなものがあります。
- 1回以上返済をしてしまった
- 連帯保証人になっている
- 他人に自分名義のカードを貸した場合
1回以上返済をしてしまった
他人による自分名義の借金で、1回以上返済をしてしまいますと、返済の意思を示したことになります。(追認)
連帯保証人になっている
連帯保証人は、直接の債務者でなかったとしても、返済義務が生じます。
特に債務者(借金をした人)が行方不明になった場合、直接連帯保証人に返済請求をすることが認められています。
他人に自分名義のカードを貸した場合
他人に自分名義のカードを貸すことは契約違反です。
キャッシングなどをされた場合、名義人に返済義務が生じます。カードは絶対に他人に貸さないようにしてください。
まとめ:1円でも返済してはダメ!勝手に名義を使われたらまずは落ち着いて対応を
他人に自分名義で借金されたとしても、基本的には名義人に返済義務はありません。
まずは落ち着いて請求書を確認し、請求元のカード会社などに連絡しましょう。
また弁護士に相談することで、問題の早期解決につながります。
すでに返済してしまっている場合は、ネット上から匿名で相談できるサービスなどを活用してください。
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