夫の借金癖は、夫婦の離婚の原因のひとつです。
夫の借金癖によって、生活に支障をきたしていたことが判明した場合、法的離婚事由として認められることがあります。
ここでは、夫の借金癖の治し方や、夫の借金でも妻に返済義務があるケースについて解説していきます。
夫の借金癖の治し方。借金理由や総額を尋ねるところからスタート
夫の借金癖を治すためには、次の項目を確認することで解決に近づきます。
- 借金の理由
- 借金の総額
- 借入先の件数
- 返済計画を立てる
ですがもしも夫との話し合いができないようであれば、この項目は読み飛ばすようにしてください。
離婚を前提に考えているのであれば、弁護士事務所などに相談することをオススメします。
夫の借金癖の治し方①借金の理由を知る
夫の借金癖を治すには、まず最初に借金の理由を知ることが大切です。
夫の借金の理由として考えられるのは以下のようなものがあります。
- ギャンブル(パチンコ、競馬、競輪、麻雀など)
- 風俗(キャバクラ、デリヘル、ソープ、ピンサロなど)
- 趣味(自動車、ゲーム内課金など)
- 投資(株式、FX、仮想通貨など)
- 生活費の不足
- 事故や事件に巻き込まれた
この中で、改善する可能性の高い夫の借金癖の理由には、「生活費の不足」と「事故や事件に巻き込まれた」の2つです。
この2つであれば、家族などの周囲の協力によって、問題を解決できるかもしれません。
一方で、「ギャンブル」と「風俗」が夫の借金癖の理由であった場合、改善するのは難しいでしょう。「趣味」や「投資」も同様です。
パチンコやパチスロなどは店で遠隔操作できるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、同じようなことがインカジでも行われています。
初めての人には気持ちよく勝たせておいて、インカジにハマったら徐々に負けるように操作するわけです。
負けてお金がなくなったら、お金を貸してさらにギャンブルをさせることもあります。そのお金は闇金とつながっていて、返済不能なくらい借金が膨れ上がってしまいます。
「貸付自粛精度」や「債務整理」によって、強制的に借り入れができない状態にする方法も検討した方が良いでしょう。
夫の借金癖の治し方②借金の総額をチェック
借金の理由の確認に続いて、借金の総額のチェックに進みます。
いくら借りているのかわかない状態では、返済計画が立てられないためです。
借金の総額によっては、任意整理や個人再生などの債務整理を利用した方が良いケースもあります。
特に借金が500万円から1000万円以上の場合に、債務整理が有効な解決手段となります。
夫の借金癖の治し方③借入先の件数の確認
夫の借金の総額が30万円から100万円以上の場合、複数の借入先から借金をしている可能性が考えられます。
例えば借金の総額が100万円で3社から借り入れている場合、次の表のようなパターンが考えられます。
内訳 |
借入額 |
金利 |
月々の返済額 |
完済までの期間 |
合計返済額 |
カードローンA社 |
500,000円 |
12% |
20,000円 |
29ヶ月(2年5ヶ月) |
578,229円(支払利息総額78,229円) |
カードローンB社 |
300,000円 |
15% |
15,000円 |
24ヶ月(2年)
|
347,368円(支払利息総額47,368円) |
カードローンC社 |
200,000円 |
18% |
15,000円 |
15ヶ月(1年3ヶ月) |
224,807円(支払利息総額24,807円) |
※元利均等返済で計算しています。
参考サイト「ローン計算シミュレーション@ローン計算」:https://www.loankeisan.com/
カードローン会社が複数になりますと、返済期日も異なるため、その都度現金を準備する必要があります。
状況によっては、借金の返済のために新たに借り入れをすることも考えられます。
他にも金利分だけを返済して、元金がなかなか減らないというケースもあります。
夫の借金癖の治し方④返済計画を立てる
夫の借金の理由と借金の総額と借入先の件数がわかったら、具体的な返済計画を立てていきます。
複数の借入先の場合、おまとめローンで一本化するやり方もあります。
表のように、月々の返済金額を少しずつ増やすことで、完済までの期間も短縮されます。
すぐに増額するのは難しいので、生活を圧迫させてしまわないよう気をつけてください。
借入額 |
金利 |
月々の返済額 |
完済までの期間 |
合計返済額 |
100万円 |
12% |
5万円 |
23ヶ月(1年11ヶ月) |
1,121,337円(支払利息総額121,337円 ) |
100万円 |
12% |
10万円 |
11ヶ月 |
1,058,980円(支払利息総額58,980円) |
100万円 |
12% |
15万円 |
7ヶ月 |
1,040,103円(支払利息総額40,103円) |
100万円 |
12% |
20万円 |
6ヶ月 |
1,031,116円(支払利息総額31,116円) |
100万円 |
12% |
100万円 |
2ヶ月 |
1,010,100円(支払利息総額10,100円) |
※元利均等返済で計算しています。
参考サイト「ローン計算シミュレーション@ローン計算」:https://www.loankeisan.com/
夫の借金でも妻に返済義務が生じるケースとは?
借金癖を持つ夫の借金であっても、妻に返済義務が生じるケースには次の3つがあります。
- 妻が保証人または連帯保証人になっている
- 夫の死亡後、遺産相続をした
- 借金の使用目的が「日常家事債務」に該当する
1.妻が保証人または連帯保証人になっている
妻が夫の借金の保証人または連帯保証人になっていた場合、妻に返済義務が生じます。
特に連帯保証人の場合、夫が失踪して行方不明になった際に、借金の全額の返済義務を負うことになります。
契約の際にはくれぐれも注意してください。
2.夫の死亡後、遺産相続をした
遺産相続はプラスの資産だけでなく、借金や負債などのマイナスの資産も対象となります。
借金の総額が多額な場合には、相続放棄や債務整理を選択肢に入れることをおすすめします。
3.借金の使用目的が「日常家事債務」に該当する
借金の使用目的が「日常家事債務」に該当する場合、妻にも返済義務が発生する可能性があります。
日常家事債務には、医療費や公共料金の支払い、家具や家電など生活必需品の購入などが含まれます。
まとめ:夫の借金癖は理由によっては改善の余地があるけれど…
夫の借金癖を治すためには、借金の理由や借金の総額、借入先の件数を踏まえた上で、返済計画を立てることが解決策となります。
ただし、借金の理由がギャンブルや風俗などの場合、一旦借金を完済しても再度借金を繰り返すことも考えられます。
その場合には、離婚も視野に入れた将来設計を考慮した方が良いでしょう。
弁護士などの専門家の無料相談を受けるのもひとつの方法です。