子供の借金は、基本的に親が返済する必要はありません。
いくら親子の関係とはいえ、借金は個人が契約に同意して行うお金の貸し借りであるためです。
とはいえ、子供が困っているということで、子供の借金を代わりに返済してしまう親御さんも少なくないと思われます。
ここでは、自分の子供の借金の解決方法と、子供の借金癖の治し方について解説していきます。
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子供の借金であっても親に返済義務があるケースとは?
子供の借金といっても、基本的には親に返済義務は一切ありません。
ただし、以下のケースに当てはまるようなら、親に返済義務が生じてしまいます。
- 親が子供の借金の連帯保証人になっている
- 子供が借金を残して亡くなった場合
1.親が子供の借金の連帯保証人になっている
親が子供の借金の連帯保証人として署名捺印がされている場合、親にも返済義務があります。
特に子供が失踪して行方不明となった際には、連帯保証人である親に対して、債権者から借金の返済請求をすることが可能となります。
2.子供が借金を残して亡くなった場合
子供が独身で、配偶者や子供が存在せず、借金を残して亡くなった場合、親が借金の相続人となります。
遺産相続は、不動産や現金、預貯金や有価証券、宝石や貴金属などのプラスの資産はもちろんのこと、借金や負債も対象となるためです。
もしも子供の借金を支払いたくないようなら、子供が亡くなった日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをする必要があります。
「未成年者契約の取消通知」について
未成年者の子供の借金は、基本的には親の同意書の提出が義務付けられています。
そのため、親の同意のない借金などの契約に関しては、「未成年者契約の取消通知」にて無効にすることができます。
未成年者本人からの例文
未成年者の親からの例文
※画像提供元「京都市消費生活総合センター」:http://kyoto-soudan.jp/miseinen/
「未成年者契約の取消通知」は、特定記録郵便または内容証明郵便にて、未成年者の子供が契約したカードローン会社などに送付します。
「未成年者契約の取消通知」が、カードローン会社などに届いた時点で、契約は無効化されます。
- 特定記録郵便:http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/tokutei_kiroku/
- 内容証明郵便:http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
ただし、未成年者であっても、以下に該当する場合には、契約は無効化されません。
- 既婚者
- 自身で商売をしている人(自営業者など)
- 成人と偽っての契約
子供の借金を本人に解決させる方法はある?
前述したように、子供の借金は、親に返済義務はありません。
しかし、いざ子ども自身に返済させるとなれば、どのように説得すべきか頭を悩ませてしまう方もいるでしょう。
ここからは、子供の借金を本人に解決させる方法を紹介していきます。
貸付自粛制度
貸付自粛精度とは、一定期間クレジットカードを発行したり、カードローンで借り入れることを防止するための手続きです。
本人はもちろん、子供の借金に悩む親や親族であれば無料で申請できます。貸付自粛精度の有効期間は、登録後5年間です。
申請書の記載例
※画像提供元「日本貸金業協会」貸付自粛精度の手続き方法:https://www.j-fsa.or.jp/doc/personal/contact/self_restraint_sample.pdf
貸付自粛制度のメリット
貸付自粛制度を適用することで、子供の借金が増える可能性が大幅に減少します。
特に借金癖のある子供に対して有効と言えるでしょう。
貸付自粛制度の注意点
貸付自粛制度は、登録後3ヶ月を超えた時点で、本人による取り消し申請が認められています。
それから、貸付自粛制度の適用となるのは、「日本信用情報機構」と「株式会社シー・アイ・シー」の加盟業者です。
個人間の借金に関しては適用されません。
債務整理
子供の借金が貸付自粛精度でも解決しない場合、債務整理を利用するやり方もあります。
債務整理には、「任意整理」と「個人再生」、そして「自己破産」があります。
債務整理が適用された際には、5年から7年の間は、信用情報機関に事故情報として残ります。
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任意整理
任意整理は、弁護士などに代理人となってもらい、カードローン会社などの債権者と交渉をしてもらう方法です。
任意整理が認められた借金は金利が0%となり、5年以内に完済することが義務付けられます。
返済先が5社あるようなら、そのうち3社を任意整理とすることも可能です。
他の2社に関しては、通常通りの返済となります。
借金の総額が140万円以内であれば、弁護士と司法書士が代理人になることができます。
借金のトータルが140万円を超えた場合には、弁護士のみが代理人に指名されます。
個人再生
個人再生の手続きは、裁判所に再生計画を提出することからスタートします。
個人再生が認められますと、借金100万円から500万円未満の場合には100万円、500万円から1500万円の場合には、5分の1の金額を3年間で返済することになります。
一定の収入が見込まれる人に有効な債務整理です。
個人再生が認められた時点で、官報に住所と氏名が記載されます。
自己破産
自己破産が裁判所に認められると、借金が「0円」に免責されます。
ただし所得税や住民税などの税金は納税義務があるので注意が必要です。
20万円以下の現金や預貯金などであれば、所持することが可能となっています。
自己破産の免責決定までは、弁護士や行政書士などの士業や、警備業に就くことはできません。
自己破産の決定後は、官報に名前と住所が記されます。
まとめ:子どもの借金の返済が難しい場合、すぐに無料相談を活用しましょう
子供の借金は、親が子供の連帯保証人でない限りは、返済する義務はありません。
ただし、独身のまま亡くなった子供の借金は、遺産相続によって返済義務が生じます。
もし子供の借金の返済が難しい場合には、債務整理を検討してみるのも現実的な方法です。
法テラスや国民生活センターなどの無料相談を受けてみるのも良いでしょう。
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