「年金」というと、老後になってからもらうもの…そう思っていませんか?
お金がない理由は様々ですが、障害を抱えて日々の生活が苦しい、という方もいます。
特に病気やケガで働けない20歳以上の方は、障害年金を受け取れる可能性があります。
国の公的年金制度であるにもかかわらず、障害年金の知名度は低くなっています。
さらに制度や申請のややこしさも相まって、なかなか手を出しにくい制度です。
自分が受給条件を満たしているかどうか、確認するにも一苦労なのが現状です。
ここでは、そんな障害年金について、イラスト付きでわかりやすく解説していきます。
障害年金の種類や、受給するための条件、申請方法など、このページを見ればすべてがわかります。
受給を検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
障害年金とはどんな年金制度?受給資格があるかどうか確認してみましょう
まずは、障害年金がどのような制度なのか解説していきます。
障害年金は、大きくわけて下記の3つに分類されています。
これは、障害の原因となった病気や怪我の初診を受けた際に加入していた保険によって分けられています。
平成27年から、「障害共済年金」は「障害厚生年金」と統合されています。
そのためこのページでは、「障害基礎年金」「障害厚生年金」について解説していきます。
障害年金の受給資格。初診日や障害の程度でいくらもらえるか変わる
対象となる年金の種類がわかったら、次は障害年金の受給資格があるか確認していきます。
障害年金の受給条件は次の4つです。
- 初診日当時、20歳以上65歳未満だった
- 初診日に国民健康保険か、厚生年金保険に加入していた
- 初診日までに2/3以上保険料を納めている
- 障害等級が条件を満たしている
この他、20歳未満であっても条件を満たせば、障害年金を受け取ることができます。
ただし、初診日までに保険料の未納期間が1/3以上あると、障害年金は受け取れません。
救済措置として、初診日の前々月より1年前までに未納がない場合には申請可能です。
ここまで度々「初診日」という言葉が出てきていますが、障害年金においてとても重要な日付です。
しっかり規定されていますので、この初診日についても詳しく見ていきましょう。
障害年金における初診日は最も重要な受給資格!
この場合は、医師または歯科医師を指します。(鍼灸整骨院などは例外になります)
初診日は、障害年金の請求において、最も重要になる日付と言っていいでしょう。
「昔のことで覚えていない」では、もちろん障害年金を受け取ることはできません。
特に何度も再発している場合や、健康診断で原因が発覚した場合などは、充分な調査が必要です。
また、初診日を証明するためには、診断書や受診状況等証明書を作成してもらいましょう。
そういった書類が入手できない場合は、証明書の代わりに以下のような書類を提出します。
- 身体障害者手帳や、申請時の診断書
- 生命保険などの給付申請時の診断書
- 健康診断の記録
- 母子健康手帳
- お薬手帳や領収書、診察券
- その他
初診日はどうしても変更することはできません。
カルテは5年で破棄されてしまいますし、傷病によっては障害に至るまで時間がかかることもあります。
必要であれば、障害年金専門の社会保険労務士などに相談するようにしましょう。