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マイナンバーで副業はバレる?税理士に聞いた、会社バレ対策

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副業したいけど、うちの会社堅いから、バレたときが面倒…。

そう考えると、一歩踏み出すこともできませんよね。

誰もがお金が欲しいと思う割には、儲かっている他人への視線は冷たいものです。

 

また、マイナンバーの存在も、副業バレを恐れる会社員にとって脅威です。

そこで、どうしてもこっそり副業したいサラリーマンのために、バレない副業のコツを、税理士に聞いたエピソードを交えながら紹介します。

 

超基本。副業がバレるきっかけ、経路はこれ

副業がバレるきっかけ、原因というのはいくつかあります。

なんとなく知っているけど、どうすればバレないかということを知らない人も多いでしょう。

そこで、定番の副業がバレるケースについて、押さえておきましょう。

  1. 住民税額でバレる
  2. 密告されてばれる
  3. ネット上の個人情報でバレる

 

住民税額でバレる

納税額でバレるというケースはよくあります。

サラリーマンの場合、住民税は会社からの天引きです。

これを「特別徴収」といいます。

住民税は居住する地域によって、金額に多少の誤差はありますが、大きな差はありません。

 

ただし、勤めている会社の給与所得の他に、副業による事業所得があれば、その分だけ住民税も高くなります。

住民税額は会社に一括で通知されるので、会社がその時点で、住民税額が高すぎることを不審に思い、副業がバレるわけです。

 

住民税から足がつくケースは、比較的簡単に回避することができます。

それは、確定申告の時に事業所得の「普通徴収」を選ぶだけです。

事業所得がある人は全員、確定申告を行います。

確定申告の時に、住民税を自分で納付すると記載すればOKです。

具体的には、確定申告書第二表というものに、「住民税に関する事項」という場所があります。

 

この中に、「給与・公的年金等に係る所得以外(平成29年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」

 

という欄があります。

この欄の「自分で納付」にチェックを入れるだけです。

これで、給与所得の分と、事業所得による住民税は別々に支払うことができます。

 

元々確定申告書は重要書類ですが、この住民税の普通徴収に関する項目は、特に自治体の担当者も重要視していると言われています。

というのも、うっかり特別徴収してしまうと、会社に住民税額が届いてしまい、市(区)役所へのクレームにつながるからです。

そのため、普通徴収を選んだ場合は、ほぼ100%税金面から副業がばれるということはありません。

 

密告されてばれる

実は、副業がバレる一番のケースはこれです。

副業してうまくいっている場合など、どうしても人に話したくなります。

気を許しているはずの同僚が、恨めしく思って上司にチクるということは、珍しくない話です。

 

また、本人が黙っていても家族からバレるということもあります。

急に羽振りがよくなる、身なりが良くなるという、見た目の変化について、女性は特に敏感です。

「あら、奥さん、最近よくおでかけになるのね?」

「実は・・・」

なんて、ポロッと話した日には、嫉妬の鬼と化した女性は夫の会社や税務署など、いたるところに電話をかけるでしょう。

ご近所さんやママ友などにも気を許してはいけません。

 

要するに「嫉妬からバレる」というケースが最も多いのです。

 

ネット上の個人情報でバレる

通販ビジネスやアフィリエイトをやっている人にありがちなのが、これです。

個人名や連絡先をうっかりネットに公開していたことによって、副業が発覚することがあります。

これも結局は密告されてバレるわけですが、正義に燃えた善意の第三者というのは恐ろしいものですね。

 

マイナンバー制度は、副業バレを加速させるか?

マイナンバーで副業バレが進むかどうかというと、半分影響を与えて、半分はそのままです。

 

事業所得(副業)で20万円以上の収入があれば、確定申告しなければいけません。

確定申告していれば、税務署はマイナンバー導入以前から、あなたが副業そしている事実を知っています。

 

ただし、住民税を普通徴収にすることによって、本業の勤務先に通知されるリスクを回避できることは先程説明したとおりです。

 

影響があるのは、これまで確定申告をしていなかった人たちです。

業種で言えば、水商売、風俗、ホスト、その他日雇い労働など。

会計処理があいまいなことが多く、税理士もあまり関わりたくない業界です。

こういった職種は偽名で勤めている人も多いです。

 

しかし、マイナンバーが導入されてからは、偽名で働くことが難しくなりました。

勤務先へのマイナンバーの提出は必須です。

偽名で働いていては、マイナンバーと食い違ってきます。

 

マイナンバー制度によって、誰にいくら給与を支払ったというのが、筒抜けになります。

そのため、本人が隠していても、収入があることが税務署にはバレてしまい、申告していないと、脱税とみなされます

つまり、確定申告していなかった人は、申告を余儀なくされるということになりますが、マイナンバー制度自体が、副業バレを加速させるということではありません

 

会社に副業がバレた場合の処分。注意しても辞めない場合は解雇も

次に気になるのが、副業が会社にバレた場合の処分がどうなるか?ですよね。

就業規則に書いてあれば明確ですが、副業が明るみに出た場合の処分については、規定していないところがほとんどでしょう。

 

一言で言えば、「会社による」のが結論です。

一般的には口頭注意などの軽い処分から始まるのが、多数のようです。

その後、注意したにもかかわらず副業を辞めなかった場合は、最終的に副業を辞めるのか、それとも会社を辞めるのか?という判断を迫られるかもしれません。

 

ただし、場合によっては解雇となるケースもあります。

過去に建設会社社員が就業時間外にキャバレーで勤務していたことで解雇になった事例があります。(小川建設事件)

この解雇を労働者は不服としましたが、労働者側の敗訴となっています。

副業を禁止するには明確な理由があります。

本業に支障が出るまでに副業に精を出すのは、会社としては容認できないようです。

 

副業がバレないための完全な対策はない?

税理士によると、「経験上絶対副業がばれない方法はない」ということです。

副業禁止の会社で、収入を得る方法はあるか?のページでも触れましたが、現金の手渡しは非常にグレーです。

また、副業の収入受取名義を配偶者にしても、完全ではありません。

 

税務署は税金のプロで、小銭をちょろまかそうと考えている素人が思いつきそうな手段は、全て署内で研究、検証済みです。

新たな副業バレ対策が生まれても、やがて見破られる運命になっているのです。

 

まとめ:絶対にばれたくないなら、年収20万円までのお小遣い稼ぎを

会社の立場が悪くなる、バレた時の処分が怖いというのであれば、収入を少額に抑えて副業をしましょう。

年間20万円までの収入であれば、少なくとも無申告でOKなので、バレる機会は減るといえます。

ただし、20万円未満であっても、会社に黙って副業をしてよいかどうかは別問題なので、自己判断のうえで行ってください。

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