副業したいけど、会社で禁止されてるから、バレたら困る。
会社に副業がばれて、立場が悪くなった時のことを考えると、なかなか一歩踏み出せませんよね。
副業したいけど、就業規則に縛られて、できないという人はけっこう多いと思います。
会社で副業が禁止されている場合、抜け道はないのでしょうか?
会社バレした時のリスクやバレないための対処法などについて、社労士さんの意見を参考にまとめました。
そもそもなぜ副業は禁止されるのか?
まず、根本的な部分で、会社員は副業してはダメという法律はありません。
では、なぜ就業規則で禁止している会社があるかというと、主な理由は次の2点です。
- 競業関係にある場合、会社に損害を与える
- 本業への支障が出る
競業関係にある場合、会社に損害を与える
副業を探そうと考えた場合、全く畑違いの仕事をやる場合もあります。
これまでに自分が培ってきたスキルや経験を活かせる仕事をするほうが、収入や効率化につながりやすくなります。
例えば、会社勤めしているプログラマーがシステムを個人で受注したり、WEBデザイナーが個人でサイト制作を受注したりするのはよくあることです。
個人での仕事の受注が、本業の職務上築いた人脈や様々なリソースと、無関係の場合は良いのですが、問題なのはそうでない場合です。
本業で取引している会社や個人から、個人的に仕事を受注してしまうと、勤務先の利益を侵害する場合があります。
もしあなたが、格安で仕事を引き受けていた場合、「個人にお願いしたほうが安いから、これからはあなたに個人的にお願いするよ」というふうになりかねませんね。
会社にとって最悪なのは、社員が顧客を抱えたまま独立してしまうことです。
そうなれば会社にとってあなたは、競業関係、つまりライバルになってしまうのです。
会社は、独自に築いた顧客やリソースなどに損害を与えないためにも、副業を禁止して、リスクヘッジしているわけですね。
本業への支障が出る
上記のような協業関係にない場合でも、本業に支障がでるという理由で、禁止しているところも多いです。
例えば18時まで本業で仕事をして、19時~24時までコンビニで毎日バイトしていたら、肉体的な疲労がたたって、本業に支障が出るのは目に見えていますね。
場合によっては重大な過失や事故を引き起こし、損害を与えかねません。
健康管理も仕事のうちと、よく言われますが、就業時間以外の時間は休息にあてて欲しいという願いが込められているといえます。
何をすればアウト?どこからが副業なのか、線引きは難しい
副業が禁止される理由はわかった。
でもどこからが副業なのか、わかりにくいですよね?
例えば、このサイトでも色んな副業を掲載しています。
- アフィリエイトなどネットの副業はよくて、居酒屋のバイトはだめ?
- 仮想通貨はOK?
- 身内の引っ越しを1回手伝って祝儀をもらうのも副業のうち?
もし以上のような内容が、就業規則に細かく規定が書かれているなら、それに従うまでです。
しかし、ほとんどの会社で詳細には書かれていないでしょう。
書かれているとしたら、過去によほど従業員の副業で痛い目にあった会社かもしれません。
副業に関するひとつの見方として、収入の継続性が挙げられます。
例えば、ネットオークションで不用品を数回売ったというのは、副業とは認められにくいですが、売れ筋商品を把握して、仕入れを行って継続的に利益が出ていると、副業だと見られる可能性が高いです。
あとは業種による部分も大きいです。
インサイダー情報を得られる業種なら、株やFXなどの投資も禁止されるでしょう。
銀行員などは、相続による賃貸収入以外の副業は、ほとんどのところで禁止されています。
公務員は問答無用で副業禁止
公務員の場合は、会社員とは事情が違ってきます。
公務員の副業は国家公務員法および、地方公務員法で禁止されています。
公務員は個人情報などのビッグデータを取り扱う立場になるので、万一それを悪用して副業すれば、地域や国家の存亡に関わるような損害につながってしまうこともあります。
そのため、小規模の不動産賃貸や、貯蓄目的での株式運用などを除いては、全面的に禁止となります。
会社員がどうしても副業したい時の抜け道は?
副業禁止だけど、生活が苦しいから副業したい、という時には抜け道がないわけではありません。
ただし、どの方法もグレーでバレる危険性があるので、リスクと合わせて紹介します。
- 現金手渡しでもらう
- 配偶者・家族名義で副業する
現金手渡しでもらう
昔からある定番の手法ですが、非常にグレー、というかほとんど黒です。
税逃れを意識して手渡しで収入を得ている場合は、確信犯だといえます。
ただしこの方法も報酬を支払っている側からたどられて、足がつく場合があります。
というのも例えあなたが、現金・領収書なしで収入を得ていたとしても、報酬を支払った側は、その報酬を「経費」として計上します。
その経費が、どういうふうに支払われたかは、税務署が調査すれば簡単にわかります。
従って、現金の手渡しも決して安全な方法ではありません。
配偶者名義で副業をする
副業をしている人を、形式上、妻や夫にする方法です。
領収書の宛名や、収入を受け取る時の入金口座の名義などを配偶者名義にすれば、見かけ上、本人は何もしていないように見えます。
ただし、この方法にはリスクが2つあります。
- 税務調査で実質働いている人がバレる
- 離婚になった時、揉める
税務調査で実質働いている人がバレる
個人事業主にも税務調査は入ります。
その時に、例え配偶者名義の収入であっても、実質働いているのは誰か?という調査が入る可能性があります。
その時配偶者の勤務実態を証明できなければ、実質の収入者がバレてしまい、課税されます。
税逃れをすると、税務署の目が厳しくなり、毎年調査に入られることもあります。
そうなれば、本末転倒ですね。
税務調査時の唯一の回避法は、配偶者を代表取締役にして、法人を立ち上げることです。
そうすれば、全ての収入は、一旦会社に入るため、会社に対して税務調査が入ります。
会社が払う給与は、実質の労働者が誰であろうと、税務署は追跡のしようがありません。
副業禁止を回避するためだけに、会社を作るか?という疑問は残りますが、ひとつの方法としては可能です。
離婚になった時、揉める
上記の配偶者を代表にして法人化するという手法の最大のリスクは、離婚です。
何らかの事情で、夫婦関係に亀裂が入り、離婚しましょうとなった時に、果たして妻(夫)は、会社の代表格をすんなり渡してくれるでしょうか?
役員の解任は、株主総会の決議が必要ですが、部外者のあなたは株式など持っていません。
ましてや自分に非がある場合は、夫(妻)としての立場上も主張できませんよね。
配偶者を代取に置く場合は、絶対に離婚しないことを前提に行わなければならないわけです。
副業の許可をもらうには、相当の理由が必要
最後に許可をもらって副業をするという方法もあります。
就業規則にも、上司の許可をもらえば副業OKとしている場合はあります。
ただし許可をもらうには、通常、副業する理由が必要になります。
お金がほしいから、生活費に困っているからという理由は、書きにくいですよね。
許可をもらえばルール上はOKですが、上司や周囲の見方までは変えることはできません。
「アイツ、副業してるんだって」という噂がたてば、仕事に影響が出そうですね。
副業禁止の完全な抜け道はない。やるかやらないかは自己判断
副業禁止になっている会社で、うまく周囲の目をごまかして、副収入を得るという完全な方法はありません。
何かしらのリスクを伴います。
ただし、それでも人には言わないだけで、実際にはやっている人が多いのが現状です。
うまくやり通せるかどうかは、その時の運次第という部分は大きいですが、いずれにせよ、自己判断でという結論に至ります。
それでも、どうしても副業をしたい方、または、やむを得ない事情なら認めてもらえそうな方は、サラリーマンが副業で稼ぐ方法を紹介している記事をご覧ください。
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