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【図解】国からお金を借りるには?個人が利用できる貸付制度まとめ

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お金がなくて生活が苦しい、という時、あなたならどんなことで対応するでしょうか。

例えばカードローンから一時的にお金を借りる、いらないものを処分することも1つの手段です。

ですが、明日生活できるかもわからないという時は、公的な制度の利用を考えてください。

 

例えば、今住んでいる地域の市役所から借りることができる可能性があります。

市役所から借りるということは、つまり「国から借りる」ということ。

手続きが面倒で、かつどのように申し込めばいいのかよくわからない、という方がほとんどです。

 

ここでは、国からお金を借りたい場合に利用できる貸付制度をご紹介していきます。

イラスト付きで解説していきますので、段階を踏んで一つずつ確認していきましょう。

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国や市役所からお金を借りる方法。支援制度や福祉資金はある?

国からお金を借りるための一般的な制度としては、生活福祉資金貸付制度が挙げられます。

都道府県によっては「総合支援資金」として別枠で制度が設けられている場合もあります。

相談・申請先はいま住んでいる地域の社会福祉協議会になります。

 

このページでは、この「生活福祉資金貸付制度」について詳しく解説していきましょう。

 

生活福祉資金貸付制度とは?どんな人が対象で、どれくらい借りれるの?

簡単に言うと、生活が苦しい人にお金を貸付け、支援する目的で設けられた制度です。

また失業や収入減、病気や怪我などで所得がなくなってしまった方向けの制度、とも言えます。

原則として連帯保証人が必要ですが、保証人なしでも貸付を受けることは可能です。

返済期間も数十年単位で設けられているので、あせらずに生活再建に臨むことができます。

 

生活福祉資金貸付制度の種類とは?

この制度には、大きく分けて4つの種類があります。

この中で最も一般的なものが「総合支援資金」です。

「生活福祉資金」より「総合支援資金」とおぼえている方も多いかもしれませんね。

基本的に「生活福祉資金に申し込む」となると、「総合支援資金」になります。

 

また、生活福祉資金貸付制度の対象となるのは、主に次のような世帯の方です。

この制度では、上記のような人たちの生活再建に向けて、低金利でお金を融資しています。

こうした世帯に住んでいるうえで、一定の要件を満たした場合に、貸付を受けることができます。

 

各資金の満たすべき要件と、借りれる金額はどのくらい?それぞれ全然違う!?

ここからは、この4つの資金それぞれの満たすべき要件と、借りられる金額について見ていきます。

 

総合支援資金の受給要件と、借りられる金額、返済期間や利子率はどのくらい?

総合支援資金を借りるには、上記要件をすべて満たす必要があります。

 

総合支援資金の貸付限度額。生活支援費のみ貸付期間が定められている

総合支援資金のそれぞれの貸付限度額は以下の通りとなっています。

総合支援資金 資金の種類 貸付限度額
生活支援費 ひとり世帯:月15万円以内
2人以上の世帯:月20万円以内
※貸付期間は原則3ヶ月、最長12ヶ月以内
住宅入居費 40万円以内
一時生活再建費 60万円以内

 

総合支援資金の貸付利子と返済期間。連帯保証人ありなら無利子でOK!

総合支援資金では、連帯保証人がいれば貸付利子なしで貸付を受けることができます。

保証人は原則必要で、同じ都道府県に住んでいる、生計が別の人でしか認められません。

また保証人がいなくても申請でき、その場合も年1.5%という破格の利子で貸付けを受けられます。

総合支援資金 貸付利子 返済期間
保証人あり 無利子 10年以内
保証人なし 年1.5%

 

福祉資金の受給要件と、借りられる金額、返済期間や利子率はどのくらい?

次は福祉資金の受給要件などを見ていきましょう。

福祉資金では貸付の種類によって、上記の要件に当てはまる世帯が異なります。

総合支援資金は生活再建の総合的な援助を目的とした制度でした。

福祉資金は「冠婚葬祭」「療養費用」「就職費用」など、一時的に必要な費用の貸付けとなっています。

 

また、福祉資金の中の「緊急小口資金」では、利用できる世帯の平均月収が定められています。

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人
平均月収 17万7千円 26万1千円 31万9千円 37万6千円 41万1千円

さらに、緊急小口資金の他に利用できる制度があれば、そちらを優先して利用するようにします。

 

福祉資金の貸付限度額。資金用途に応じて上限額が異なる

福祉費 資金の種類 貸付限度額
福祉費 最大580万円以内
※資金用途に応じて、貸付上限額が異なる
緊急小口資金 10万円以内

福祉費の資金用途は多岐にわたるため、用途別に上限額が定められています。

参考:http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukushihi.html

 

福祉資金の貸付利子と返済期間。最大20年以内の返済期間

福祉資金においても原則保証人が必要となります。

また、貸付限度額と同じく、用途によって返済期間が大きく左右されます。

窓口でよく相談、確認した上で、よく注意しておきましょう。

福祉資金 貸付利子 返済期間
保証人あり 無利子 最長20年以内
※緊急小口資金は1年以内
保証人なし 年1.5%

 

教育支援資金の受給要件と、借りられる金額、返済期間や利子率はどのくらい?

次は、教育支援資金の受給要件などを確認していきます。

教育支援資金の貸付けを受けるには、上記2つの要件をすべて満たす必要があります。

こちらはその名の通り、教育支援を目的とした貸付制度となっています。

 

教育支援資金の貸付限度額。通学先によって貸付限度額が変わる

教育支援資金 資金の種類 貸付限度額
教育支援費 高校:月3.5万円以内
高専、短大:月6万円以内
大学:月6.5万円以内
※特に必要と認める場合、各上限額の1.5倍まで
就学支度費 50万円以内

 

教育支援資金の貸付利子と返済期間。保証人なし、かつ無利子でOK

教育支援資金 貸付利子 返済期間
教育支援費 無利子 最長20年以内
就学支度費

教育支援資金の最も大きなメリットは保証人が不要、かつ無利子でOKというところです。

ただし、世帯の中で連帯借受人が必要となります。

つまり貸付けを受けた本人の他に、同じ借金を返済する人がもう一人必要、ということですね。

通常は保護者が連帯借受人となり、子どもと一緒に返済していくことになります。

 

不動産担保型生活資金の受給要件と、借りられる金額、返済期間や利子率はどのくらい?

最後は、不動産担保型生活資金です。

これはその名の通り、住んでいる家や土地を担保にして生活資金の貸付けを受ける制度です。

不動産担保型生活資金では、上記すべての要件を満たす必要があります。

特に高齢者世帯向けの制度で、将来にわたりその家に住み続ける場合に利用します。

 

不動産担保型生活資金の貸付限度額。土地や建物の評価によって変動する

不動産担保型生活資金 資金の種類 貸付限度額
不動産担保型
生活資金
土地の評価額の70%程度
上限は月30万円以内

※貸付期間は、借りた本人が死亡するまで
または、貸付元利金が限度額に達するまで

要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
土地や建物の評価額の70%程度
(マンションの場合は50%程度)
上限は生活保護受給額の1.5倍以内

※貸付期間は、借りた本人が死亡するまで
または、貸付元利金が限度額に達するまで

不動産担保型生活資金では、このように建物の評価によって貸付限度額が異なります。

 

不動産担保型生活資金の貸付利子と返済期間。種類によっては保証人が必要

  貸付利子 返済期間 保証人
不動産担保型
生活資金
年3%または
長期プライムレート
契約終了後
3ヶ月以内
必要
※推定相続人から選任
要保護世帯向け
不動産担保型
生活資金
不要

長期プライムレートとは、銀行などの金融機関が設定している再優遇金利のことです。

例をあげると、2017年10月現在のみずほ銀行の長期プライムレートは「年1.00%」となっています。

 

生活福祉資金貸付制度の申請方法と必要な書類は?申請先を再確認!

それではここからは、生活福祉資金貸付制度の申請方法を解説していきます。

申請先は、市区町村社会福祉協議会、または都道府県社会福祉協議会です。

相談、問い合わせだけなら、居住区担当の民生委員とでも可能です。

基本的には総合福祉センターや、文化会館、市役所などに設置されています。

また自治体によりますが、申込みから貸付けまで、約1ヶ月程度かかることもあります。

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総合支援資金に必要な書類と必要書類。ハローワークに行く必要あり!?

まずは、総合支援資金の申請に必要な書類を見てみましょう。

上記は一例ですが、このようにかなり量があることがわかります。

また、ハローワークカードなどが必要となることもわかりますね。

 

総合支援資金の申請方法。相談するのは求職・住居を確保したあとで!

総合支援資金を申請するには、自立相談支援事業を利用することが条件になります。

また、事前にハローワークで求職登録を行うこと、住居があることが条件です。

これは福祉資金の中の「緊急小口資金」も同様なので注意してください。

 

福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の申請方法と必要書類

福祉資金や教育支援資金、不動産担保型生活資金を借りる場合には、自立相談支援事業を利用する必要はありません。

民生委員、もしくは市区町村社会福祉協議会に相談するようにしてください。

 

また、それぞれ必要となる書類が異なっています。

まずは共通する申請方法について見ていきましょう。

 

福祉資金の申請に必要な書類

 

教育支援資金の申請に必要な書類

 

不動産担保型生活資金の申請に必要な書類

 

生活福祉資金貸付制度が利用できないこともあるのはどうして!?

ここまで、生活福祉資金貸付制度を利用する方法についてご紹介してきました。

しかし、総合支援資金には「住居があること」などの条件が必要でしたよね。

このように、申請した人の状況によっては、生活福祉資金貸付制度が利用できないことがあります。

上記のような場合、生活福祉資金貸付制度を利用できない可能性があります。

ただ生活保護世帯で貸付けを受けられるかどうかは、その自治体によって判断がバラバラです。

また都道府県によって「低所得世帯」とする基準も異なります。

審査が厳しくなる恐れもあるので、民生委員や窓口の担当者とよく確認した上で、早め早めの申込みを心がけましょう。

 

まとめ:用意する書類はたくさん。生活福祉資金貸付制度はそんなに甘くない!?

生活福祉資金貸付制度では、民間のカードローンよりずっと安く貸付けを受けられます。

特に保証人がいれば無利子かつ、返済期間が長いことも大きなメリットと言えます。

 

しかし、準備しなければならない書類が膨大です。

申込みから貸付けまで1ヶ月以上かかる場合もあり、即金が用意できるわけではありません。

また用途自由なお金を借りる、というわけではなく、生活の再建を目指していくことになります。

こうしたデメリットを理解した上で、どうしても生活が苦しいという場合には積極的に利用していきましょう。

 

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